パリ条約2条(2)
もつとも,各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには,保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。
(試験問題)自然人である同盟国の国民が他の同盟国で工業所有権の保護を享有するために、当該他の同盟国に住所を有することが条件とされることはない。(H23出題、第56問、○)
(試験問題)同盟国の国民が、いわゆる内国民待遇の原則により内国民と同一の保護を受けるためには、工業所集権の保護が請求される国に 住所を有する必要はないが 住所を有し、かつ、内国民に課される条件及び手続に従うことが条件とされる。(H22出題、第10問、×→○へ修文)
