パリ条約第1条(3)
工業所有権の語は,最も広義に解釈するものとし,本来の工業及び商業のみならず,農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば,ぶどう酒,穀物,たばこの葉,果実,家畜,鉱物,鉱水,ビール,花,穀粉)についても用いられる。
工業所有権の語は、農作物にも適用される。
(試験問題)パリ条約の同盟国は、 工業所有権の語を最も広義に解釈するものとし、 本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然の産品についても、 同語を用いる 工業所有権によって保護する義務を負う。(H24出題、第31問、×→○へ修文)
・・「工業所有権」の語は広義に解釈し、使用するものであるが、すべての産品に工業所有権を適用しなければならないとは規定されていない。
(試験問題)工業所有権の語は、家畜についても用いられる。(H18出題、第49問、○)
(H18出題、第49問、○)
