第1条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象

1条(1)

 この条約が適用される国は,工業所有権の保護のための同盟を形成する。

 

 パリ条約が適用される国は「同盟国」。

 

1条(2)

工業所有権の保護は,特許,実用新案,意匠,商標,サービス・マーク,商号,原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。

 

 パリ条約の保護対象は9種類であることを明記。不正競争の防止も含まれる。

 

(試験問題)パリ条約第1条において、工業所有権の保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称に関するもののみならず、不正競争の防止に関するものも含む。(H15出題、第55問、○)