<2018年2月8日、アメブロ初掲載 ©>
 
(貸与権)
著作権法第26条の3
 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
 
(試験問題)適法に販売された漫画作品の複製物について、その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを貸与する行為は、貸与権の侵害 にならない になる(H29出題、著作権法不競法第5問、×→○へ修文)
・・著作者は、その著作物の複製物を貸与により公衆に提供する権利を占有する。
  一方、著作者は、適法に販売された著作物の複製物を譲渡により公衆に提供する権利は有さない。
 
(試験問題)美術館が、その所有する絵画の原作品を、他の美術館に有料で貸与する場合、当該絵画の著作権者の許諾を得る必要はない。(H26出題、第55問、○)
・・著作者は映画の著作物を除いて「複製物」の貸与権を占有する。「原作品」については、その規定はない。
  著作者は「複製物」の貸与権を占有するが、「原作品」の貸与権は占有しない。
 
(試験問題)映画のDVDを、著作権者の許可なく公衆に貸与した場合には、貸与権の侵害 となる とはならない(H24出題、第50問、×→○へ修文)
・・著作者は、その著作物の複製物を貸与により公衆に提供する権利を占有する。
  ただし、映画の著作物については、著作者は、その映画の著作物の複製物を貸与により公衆に提供する権利を占有しない。
 (著作者は貸与権を占有するが、映画の著作物の著作者は貸与権を占有できない。)