<2018年2月8日、アメブロ初掲載 ©>
(展示権)
著作権法第25条
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
(試験問題)ガラス工芸作家の創作した美術工芸品である香水びんについて、展示権は付与 されない される。(H28出題、著作権法不競法第4問、×→○へ修文)
・・美術工芸品は著作権法上の「美術の著作物」に該当する。(著作権法第2条第2項)
著作者は、その著作物を公に展示する権利を占有する。(著作権法第25条)
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著作権法第2条第2項
この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
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(試験問題)美術館が正面ゲートの前に、その所有する大理石の彫刻を設置する場合、当該彫刻の著作権者の許諾を得る必要がある。(H26出題、第55問、○)
・・著作者は展示権を占有する。(著作権法第25条)
著作物の所有者又はその同意を得た者は、著作物の原作品を公に展示することができる。(著作権法第45条第1項)
著作物の所有者又はその同意を得た者は、著作物の原作品を公に展示することができるが、この権利は屋外に恒常的に設置する場合 には適用されない。(著作権法第45条第2項)
(試験問題)美術館が、個人コレクターの家から盗まれた絵画を、盗品であることを知らずに窃盗団から借りて展示をする行為は、当該絵画の著作権者の展示権の侵害となる。(H26出題、第55問、○)
・・著作者は原作品による展示する権利を占有する。(著作権法第25条)
著作物の所有者又はその同意を得た者は、著作物の原作品を公に展示することができる。(著作権法第47条)
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(参考)
(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
著作権法第45条第1項
美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
著作権法第45条第2項
前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
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(試験問題)美術館が、絵画の贋作と展示する行為は、たとえ美術館が贋作と知らなかったとしても、当該絵画の著作権者の展示権の侵害となる とはならない。(H26出題、第55問、×→○へ修文)
・・著作権者は著作物の「原作品」を展示することができる権利を有するが、この権利はその贋作には及ばないと解される。
