<2018年3月11日、アメブロ初掲載>
 
不正競争防止法第19条第2項
 前項第二号又は第三号に掲げる行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める者に対し、自己の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
一 前項第二号に掲げる行為 自己の氏名を使用する者(自己の氏名を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。)
二 前項第三号に掲げる行為 他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用する者及びその商品等表示に係る業務を承継した者(その商品等表示を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。)
 
(試験問題)他人の周知な商品等表示と同一の商品等表示の使用について不正競争防止法第2条第1項第1号の適用が除外される場合、当該使用により営業上の利益を侵害されるおそれのある者は、当該使用する者に対して、自己の商品と混同を防ぐのに適当な表示を付すよう請求できる。(H30出題、著・不第1問、○)
 
(試験問題)周知となっている甲社の商品名Aと類似の商品名Bを、乙社が自己の商品に使用し、需要者に混同が生じている場合、甲社の商品名Aが周知となる前から乙社が商品名Bを使用していたために、甲社による商品名Bを使用していたために、甲社による商品名Bの使用の差止めが認められないとしても、甲社は、自己の商品との混同を防ぐのに適当な表示をするよう、乙社に請求することができる。(H22出題、第43問、○)
 
(試験問題)甲の周知表示と同一の氏名を有する乙が、不正競争の目的なく自己の氏名を使用した商品を流通業者丙に譲渡した場合、甲は、丙がその商品を販売することを差し止めることはできないものの、丙に対して、甲の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求 できる できない(H20出題、第28問、×→○へ修文)