<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
(適用除外等)
不正競争防止法第19条第1項
第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
一 第二条第一項第一号
、第二号、第十四号及び第十六号に掲げる不正競争
商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同項第十四号及び第十六号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)
(試験問題)日本のある地方で、発泡性ぶどう酒をシャンパンと呼び慣わしていた場合、その地方産の発泡性ぶどう酒にシャンパンと表示して販売することは、不正競争 とならない となる。(H26出題、第17問、×→○へ修文)
・・.慣用されている商品等表示を普通に使用することは、「不正競争」には該当しない場合があるが、ブドウの原産地表示について普通名称となったものは除かれる。
(試験問題)商品メーカー甲社の漬け物の表示にAが普通名称として用いられるようになった場合は、それ以前にAが甲社の漬け物を表示するものとして著名であったとしても、不正競争防止法第2条第1項第2号により保護されない。(H24出題、第17問、○)
(試験問題)りんごの原産地を誤認させるような表示をりんご箱に使用する者に対して、りんごの生産者は、販売の差止めを請求することができる。なお、その表示がりんごの品種である場合でも輸入の差止めの請求はできる。(H22出題、第16問、穴埋め問題)
(試験問題)ワインの原産地を誤認させるような表示をコルク栓の刻印に使用する者に対して、ワインの生産者は、輸入の差止めを請求することができる。なお、その表示が日本国内で普通名称として使われてきた場合、販売の差止めの請求はできない場合がある。(H22出題、第16問、穴埋め問題)
二 第二条第一項第一号
第二号及び第十六号に掲げる不正競争
自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)
(試験問題)他人の商品等表示が周知性を獲得する以前から、その商品等表示と同一の商品等表示を使用していた場合、当該同一の商品等表示を不正の目的なく使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。(H30出題、著・不第1問、○)
(試験問題)不正の目的なく自己の氏名を商品等表示として使用する行為は、その氏名が他人の商品等表示として周知性を獲得している場合であっても、不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。(H30出題、著・不第1問、○)
三 第二条第一項第一号に掲げる不正競争
他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
(試験問題)甲の商品等表示Aが周知となるよりも前から、乙が、表示Aを知らずに、表示Aを付した商品を、甲と同一の地域で販売していた場合、甲の表示Aが周知となった後に、乙が表示Aの使用を継続する行為は、不正競争 となる とならない。(H27出題、第45問、×→○へ修文)
(試験問題)いったん商品の普通名称となった表示でも、後日、普通名称でなくなれば、商品等表示として保護されることがある。(H25出題、第28問、○)
(試験問題)レストラン甲の営業表示Aが周知となる前から、甲と同一地域で食堂乙が類似表示A´を使用している場合において、甲は、乙によるA´の使用に不正の目的があるときにしか、乙によるA´の使用を差し止めることはできない。(H24出題、第17問、○)
・・他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前から、その商品等表示と同一も敷くは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者が、「不正の目的なく」使用等する場合は、不正競争には該当しない。
(試験問題)甲は宮崎市でラーメン店を営んでおり、その商号「アラキジ・ラーメン」は市内のラーメン好きの間で広く知られている。
丙は、甲の「アラキジ・ラーメン」の商号が宮崎市内で広く知られるようになる前に、甲のラーメン店の存在を知らずに「アラキジ・ラーメン」を商号として採用し宮崎市内で使用していた。この場合において、甲は丙に「アラキジ・ラーメン」の商号使用の差止めを請求 できる できない。(H21出題、第6問、×→○へ修文)
四 第二条第一項第二号に掲げる不正競争
他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
(試験問題)ある商品等表示が他人の著名表示となった時点において、旧来から当該表示を使用していた者は、その時点以後も、当該表示と同一の表示を不正の目的なく使用し続ける場合、不正競争とならない。(H25出題、第33問、○)
・・他人の商品等表示が著名になる前から、不正の目的なく使用してきた、同一又は類似の商品等表示の使用は、「不正競争」には該当しない。
(試験問題)「甲塾」の表示が全国的にはCの表示として著名である場合でも、Cの表示が著名になる前に、Aが、Cの表示の存在を知らずに「甲塾」という表示の使用を開始していたとき、その使用は不正競争とはならない。(H23出題、第58問、○)
(試験問題)甲の著名表示と同一の表示を使用する乙は、甲の表示が著名性を獲得する以前に、当該表示が乙の商品等表示として 周知となっている 使用している 場合に限り、その表示の使用を継続することができる。(H20出題、第28問、×→○へ修文)
・・他人の著名な商品等表示が「著名になる前から」同一の表示を使用していた場合、その他人の同一の表示が著名となった後も使用できる。
五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
イ 日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
ロ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
(試験問題)日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品については、その商品の形態を模倣した商品の譲渡を行ったとしても、不正競争防止法第2条第1項第3号の適用除外となる。(H30出題、著・不第1問、○)
(試験問題)甲が商品化した財布Aについて、乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合、乙が丁にBを譲り渡した時点で、丁は、BがAの模倣品であることを知らず、かつ知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、丁がBを販売する自転で、BがAの模倣品であることを知っていた場合 は であっても、不正競争防止法上の責任を 負う 負わない。(H28出題、著・不第7問、×→○へ修文)
(試験問題)商品の形態は、その商品が日本で販売されてから3年間は、不正競争防止法第2条第1項第3号で商品の形態として保護されている ため おり、その形態が周知性を獲得した としても、商品等表示としては保護されない 場合は商品等表示として保護される。(H27出題、第23問、×→○へ修文)
(試験問題)財布Aは甲と乙の共同開発商品であり、甲がその企画を提案し、乙がこれに基づいて具体的なデザインや素材等を決定することにより完成され、Aにより国内販売が開始された。Aの財布が、イタリアにおいて、3年以上前から販売されていた場合であっても、Aとそっくりの財布を製造し、販売する行為は、不正競争に該当する。(H23出題、第29問、○)
・・商品形態の模倣が不正競争に該当するのは、日本国内において最初に販売された日から起算して3年に限られるのであって、イタリアでの販売は関係しない。
(試験問題)不正競争防止法第2条第1項第3号に基づく商品形態の模倣 が不正競争に該当するの は、世界貿易機関の加盟国のいずれかで販売した時から3年 日本国内において最初に販売された日から起算して3年に限られる。(H21出題、第16問、×→○へ修文)
六 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争
取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について不正開示行為であること又はその営業秘密について不正取得行為若しくは不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為
(試験問題)甲社の営業秘密を乙が窃取し、九州地方でのみ使用することを条件に、これを丙に開示した。開示のとき、丙が、その情報が窃取された営業秘密であることを知らず、かつ知らなかったことにつき重大な過失がなかった場合、後にそのことを知ったとしても、九州地方で使用している限り、丙の使用行為は、不正競争とならない。(H29出題、著・不第8問、○)
(試験問題)営業秘密をその不正取得者から取引によって取得した場合、取得の時点で不正取得行為が介在したことを 知らなかったのであれば 知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない場合、 後にその事実を知ったとしても、当該取引によって取得した権原の範囲内でその営業秘密を使用する行為は、営業秘密に係る不正競争とならない。(H26出題、第41問、×→○へ修文)
・・営業秘密をその不正取得者から取引によって取得した場合、取得の時点で不正取得行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない場合、不正競争とならない。
(試験問題)甲は、乙社の営業日いつである設計図を窃取し、丙社に当該設計図を譲渡した。丙社は、譲受けの時点で、甲の窃取行為を知らず、かつ知らないことにつき重大な過失がなかった。その授受け後、丙社は、報道で甲の窃取行為を知るにいたった。その後、丙社が当該設計図を下請け会社に提供することは、不正競争 となる とならない。(H25出題、第9問、×→○へ修文)
・・取得時に他者の営業秘密に該当することを知らなかった場合、その営業秘密を使用し、又は開示する行為は不正競争の適用除外となる。
(試験問題)他人の製造販売する商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者が、その商品を譲り受けた時点で他人の商品形態を模倣した商品であることを知らず、かつ知らないことにつき重大な過失がなかったとしても、後からそれが模倣商品であることを知った場合には、それ以降、当該譲受人がその商品を転売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争 となり とはならず、差止請求を 受け得る 受けない。(H21出題、第16問、×→○へ修文)
七 第二条第一項第十号に掲げる不正競争
第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
八 第二条第一項第十一号及び第十二号に掲げる不正競争
技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる同項第十一号及び第十二号に規定する装置若しくはこれらの号に規定するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該プログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
(試験問題)甲は、乙社に対し、映画のDVDに付されたコピープロテクションを回避するための装置を有償で譲渡した。乙社が、コピープロテクションの研究nためにその装置を入手した場合は、乙社が営利会社であっても、甲の行為は、不正競争とならない。(H29出題、著・不第7問、○)
(試験問題)技術的制限手段に対する不正競争行為として規制対象となる装置の譲渡であっても、当該技術的制限手段の試験研究のためにその装置が用いられる場合には、不正競争とならない。(H25出題、第33問、○)
