<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
(消滅時効)
不正競争防止法第15条
第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から3年間行わないときは、時効によって消滅する。その行為の開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
(試験問題)営業秘密の不正使用者が複数存在している場合、ある不正使用者に対する差止請求権が消滅すれば、他の不正使用者に対する差止請求権 も消滅する が消滅するとは限らない。(H27出題、第36問、×→○へ修文)
(試験問題)甲は、食品会社乙の保有する製造ノウハウを不正行為により取得し、食品会社丙に開示した。丙社は、当該製造ノウハウを用いて製品の製造を開始してから 10 20 年が経過した後は、乙社は、丙社に対して、製造の差止めを請求することはできない。(H25出題、第9問、×→○へ修文)
(試験問題)甲は、自己の保有する営業秘密を、乙に示した。乙は、甲に損害を与える目的で、当該営業秘密を使用している。甲は、当該事実を知った時から3年を経過した としても、 場合、差止請求権は時効消滅する。また、 乙の使用開始時から 10 20 年間 、乙の使用行為に対する差止請求権を失うことはない を経過した後も差止請求権は時効消滅する。(H23出題、第1問、×→○へ修文)
(試験問題)不正競争が継続していても、差止請求が認められない場合がある。(H20出題、第38問、○)
・・不正競争による侵害の停止又は予防を請求する権利は、時効消滅する。
