<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
(信用回復の措置)
不正競争防止法第14条
故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
(試験問題)不正競争行為により他人の営業上の信用を害した者に対して、裁判所は、当該行為が過失による場合であっても、その信用を回復するのに必要な措置を命じることができる。(H29出題、著・不第10問、○)
・・故意又は過失により不正競争行為を行い、他人の営業上の信用を害した者に対して、裁判所は、その信用の回復をするのに必要な措置を命じることができる。
(試験問題)信頼回復措置は、信用や名声を害する目的で 故意に 不正競争をした者 に対してのみ のほか過失により不正競争をした者に対しても 請求することができる。(H26出題、第18問、×→○へ修文)
・・故意又は過失により不正競争を行った者に対しては、損害賠償とともに、または損害賠償に代えて信頼回復措置を命ずることができる。
(試験問題)不適切な比較広告により商品の品質について誤認させるような表示を行っている者に対して、当該比較広告において比較対象とされた商品を販売する就業者が信用回復措置請求をするときには、 損害賠償に代え 又は 損害賠償請求とともに なされなければならない することができる。(H25出題、第5問、×→○へ修文)
(試験問題)甲は、自己の販売する商品に表示Aを付しており、Aは日本国内において著名となっている。乙は、甲に無断で、自己の商品にAを付して販売した。乙の行為により、甲の営業上の信用が害されている場合で、すでに乙が侵害行為を停止しているときには、甲は乙に対して、甲の信用を回復するための新聞紙上への謝罪広告の掲載を請求する ことができない ことができる。(H24出題、第27問、×→○へ修文)
(試験問題)故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対して、裁判所は、損害賠償に代え、新聞紙上への謝罪広告の掲載を命じることができる。(H23出題、第24問、○)
