<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
 
(損害の額の推定等)
不正競争防止法第5条第1項
 第2条第一項第一号から第十号まで又は第十六号に掲げる不正競争(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密に関するものに限る。)によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
 
(試験問題)侵害組成物の譲渡数量を基準とする損害額の推定規定(不正競争防止法第5条第1項)は、顧客名簿が営業秘密となっている場合は、適用されない。(H25出題、第5問、○)
・・侵害組成物の限度数量を基準とする損害額の推定規定は、技術上の秘密に関するものに限る。
 
(試験問題)不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により侵害した者が当該侵害行為により販売した数量を証明できたとしても、当該販売数量に基づく損害賠償を得られたない場合がある。(H23出題、第24問、○)
・・譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を侵害者が販売することができないとする事情がある場合は、当該事情に相当する数量に応じた額を控除した額を被侵害者が受けた損害の額とする。
 
 
不正競争防止法第5条第2項
 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。
 
(試験問題)侵害者の利益の額を損害の額と規定する規定は、営業秘密に係る不正競争のうち、技術上の秘密とかかわりのない営業秘密に関するものについて は適用されない も適用される(H28出題、著・不第8問、○)
・・侵害組成物の限度数量を基準とする損害額の推定規定は技術上の秘密に関するものに限られるが、侵害者の利益の額を損害の額と規定する規定は、技術上の秘密とかかわりのない営業秘密にも適用される。
 
(試験問題)製造工程に関する営業秘密の使用による不正競争については、その工程によって製造された製品の販売によって得た利益が損害額とみなされる。(H27出題、第36問、○)
・・不正競争防止法第5条第2項では、損害賠償請求においては、利益を侵害した者が侵害行為により利益を得ているときは、「その利益を損害額と推定する」と規定されている。
 
(試験問題)製造方法を誤認させる表示をした者に対する損害賠償請求においては、その者がその行為によって得ている利益の額が損害額と推定される。(H26出題、第18問、○)
・・不正競争によって営業上の利益を侵害された者がその侵害行為により利益を得ているときは、「その利益を損害額と推定する。」と規定されている。
 
(試験問題)甲は、自己の販売する商品に表示Aを付しており、Aは日本国内において著名となっている。乙は、甲に無断で、自己の商品にAを付して販売した。乙が、 甲の信用や名声を害する目的で 故意又は過失により 、表示Aを使用している場合 に限り、甲は乙に対して、乙が侵害行為によって受けた利益の額を損害額としてその賠償を請求することができる。(H24出題、第25問、×→○へ修文)
・・故意又は過失により自己の利益に損害を受けた場合、その賠償を請求できる。
 
(試験問題)不正競争に係る損害賠償請求については、侵害者の利益額が損害額と推定される。(H22出題、第43問、○)
 
不正競争防止法第5条第3項
 第二条第一項第一号から第九号まで、第十三号又は第十六号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
一 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品等表示の使用
二 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品の形態の使用
三 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密の使用
四 第二条第一項第十三号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用
五 第二条第一項第十六号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用
 
(試験問題)営業秘密の使用による不正競争については、当該営業秘密の使用料相当額についての損害賠償を請求することが できない できる(H27出題、第36問、×→○へ修文)
・・不正競争防止法第2条第1項第1号~第9号、第13号~第16号の不正競争により営業上の利益を侵害された者は、当該営業秘密の使用料相当額について損害賠償請求をすることができる。
 
(試験問題)他人のドメイン名を不正の利益を得る目的で使用した者に対する損害賠償請求は、その損害額に関する立証 をすることができないとききは、認められない ができなくても、当該営業秘密の使用料相当額についての損害賠償請求をすることができる(H26出題、第18問、×→○へ修文)
 
(試験問題)映画のDVDに付されているコピープロテクションを無効化するプログラムを甲が販売している場合、当該DVDを販売している乙社は、甲に対して、少なくとも その映画の複製にかかる許諾料に相当する額を損害額として賠償請求すること ができる はできない(H22出題、第43問、×→○へ修文)
・・限定データ不正取得行為は、損害賠償請求の対象とはならない。
 
(試験問題)他人の商品等表示に関し、それが周知表示であることを知らずになされた不正競争については、通常の使用許諾料に相当する額のみの損害を賠償すればよい との規定はない(H20出題、第38問、×→○へ修文)
 
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不正競争防止法第2条第1項第11号
 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為(以下「限定提供データ不正取得行為」という。)又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
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不正競争防止法第5条第4項
 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
 
(試験問題)商品形態の模倣による不正競争によって営業上の利益を侵害された者が、侵害者に対し、使用料相当額を超える損害賠償の請求を行っている。当該侵害者に故意又は重大な過失がなかった場合、裁判所は、損害賠償額を軽減してもよいが、使用料相当額を下回る減額をしてはならない。(H23出題、第24問、○)
・・損害賠償請求において、自己が受けた損害額を上回る損害賠償請求を行うことができる。
  裁判所は、その霜害賠償請求額を減額することはできるが、不正競争に係る使用料相当額を下回る減額をしてはならない。