<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
 
(損害賠償)
不正競争防止法第4条
 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
 
(試験問題)事業者が、商品の公告にその品質を誤認させるような記載をしている場合、当該広告の記載を信じてその商品を購入した一般消費者は、 営業上の利益を侵害されたわけではないので 不正競争防止法に基づく損害賠償を請求 できる できない(H30出題、著・不第4問、×→○へ修文)
・・虚偽の公告による消費者の不利益については、不正競争防止法で損害賠償請求できない点に注意。
 
(試験問題)営業秘密の不正使用をした者に対する損害賠償請求権は、その事実が発生した時から3年で消滅する とともに、その不正使用の行為の開始から20年経過したときも消滅する(H26出題、第18問、×→○へ修文)
 
(試験問題)虚偽の品質等の表示に関する不正競争については、その表示を信頼した消費者に対する損害賠償を命じること ができる はできない(H20出題、第38問、×→○へ修文)
・・不正競争防止法には、消費者を救済するための規定はない。
 
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(消滅時効)
不正競争防止法第15条
 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から3年間行わないときは、時効によって消滅する。その行為の開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
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