<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
(差止請求権)
不正競争防止法第3条第1項
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(試験問題)非営利事業を行う者であっても、他人の不正競争行為によりその信用を害された場合には、当該行為の差止めを請求することができる。(H29出題、著・不第10問、○)
(試験問題)試験研究目的で大学の研究者が他人の営業秘密を使用しても、差止めの対象とならない 使用した場合、差止めの対象となる場合がある。(H27出題、第36問、○)
・・大学の研究者が他人の営業秘密を試験研究目的で使用することが、「不正競争によって営業上の利益が侵害されるおそれ」に該当する場合が考えられ、差止請求の対象となる場合がある。
(試験問題)他人の著名な商品等表示を使用した者に対する差止請求においては、その使用の停止を求めること はできるが ができ、当該商品等表示を付した商品の廃棄を求めること はできない もできる。(H26出題、第18問、×→○へ修文)
(試験問題)事業者が、不特定かつ多数の消費者に対して、商品の品質を誤認させるような広告をしている場合、適格消費者団体は、不正様相防止法に基づき当該行為の差止めを請求すること ができる はできない。(H25出題、第5問、×→○へ修文)
・・不正競争行為が適格消費者団体の営業上の利益を侵害し、又は侵害されるおそれがあるとは考えにくい。
(試験問題)甲は、自己の販売する商品に表示Aを付しており、Aは日本国内で著名となっている。乙は、甲に無断で、自己の商品にAを付して販売した。丙が、甲の許諾を得ているものと信じて、乙から表示Aが付された商品を購入し、これを輸入する場合には、甲は丙に対して、輸出の差止めを請求すること はできない ができる。(H24出題、第27問、×→○へ修文)
・・不正競争によって営業上の利益を侵害、又は侵害されるおそれのある者は、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(試験問題)甲の製造販売する携帯電話aの形態を模倣した携帯電話bを、乙が製造して販売している場合、甲は、携帯電話bの製造又は販売の差止請求とともにのみ、携帯電話bを製造するために使用した金型の除却を、乙に対して請求することができる のではなく、営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができる。(H22出題、第43問、×→○へ修文)
不正競争防止法第3条第2項
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
(試験問題)他人の著名な商品表示を付した商品を販売する者に対し、当該行為により営業上の利益を侵害された者は、当該商品の販売差し止めとともに、その廃棄を請求することもできる。(H29出題、著・不第10問、○)
(試験問題)営業秘密に係る不正競争により営業上の利益を侵害されるおそれのある者は、その利益を侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求するに際し、当該営業秘密を用いて製造された製品の廃棄を請求できる。(H28出題、著・不第8問、○)
(試験問題)乙は、競争関係にある甲を訪問した際、甲の営業上の秘密である顧客名簿を無断でコピーして持ち出し、自らのコンピュータにデータとして格納した。この場合、甲は、 侵害の行為を組成していない 当該コンピュータの廃棄を請求すること ができる はできない。(H23出題、第24問、×→○へ修文)
(試験問題)大規模な広告活動を通じて虚偽の品質表示による不正競争が行われている場合、消費者個人に差止請求権が認められていないだけでなく、消費者団体の差止請求権も認められていない。(H23出題、第24問、○)
・・消費者、消費者団体とも不正競争により営業上の利益が侵害、又は侵害されるおそれがある者には該当しない。
(試験問題)商品等表示に関する不正競争については、その商品等表示を付した商品の引渡しを命じることができる わけではなく、侵害を組成したものの廃棄、設備の除却、その他侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。(H20出題、第38問、×→○へ修文)
