<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
 
不正競争防止法第2条第7項
 この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
 
不正競争防止法第2条第8項
 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
 
不正競争防止法第2条第9項
 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
 
(試験問題)海外の登録機関に登録されているドメイン名の不正使用があった としても 場合、不正競争防止法が適用される ことはない(H25出題、第59問、×→○へ修文)
・・登録されたドメイン名の不正使用については、国内、海外の登録機関の別なく、不正競争防止法が適用される。
 
不正競争防止法第2条第10項
 この法律にいう「物」には、プログラムを含むものとする。