<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
不正競争防止法第2条第2項
この法律において「商標」とは、商標法第二条第一項に規定する商標をいう。
不正競争防止法第2条第3項
この法律において「標章」とは、商標法第二条第一項に規定する標章をいう。
不正競争防止法第2条第4項
この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう。
(試験問題)商品として開発・販売された他人のデータベースをコピーして、同一のデータベースを販売する行為は、不正競争とならない。(H30出題、著・不第5問、○)
・・データベースは、不正競争防止法上の「商品の形態」には該当しないので、他人のデータベースをコピーして販売しても不正競争には該当しない。
不正競争防止法第2条第5項
この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。
(試験問題)財布Aは甲と乙の共同開発商品であり、甲がその企画を提案し、乙がこれに基づいて具体的なデザインや素材等を決定することにより完成され、Aにより国内販売が開始された。Aと同じ素材を使用して、Aと色や質感を同じくするキーケースを製造し、販売する行為は、不正競争と はならない 不正競争となる。(H23出題、第29問、×→○へ修文)
・・他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことは不正競争に該当する。
(試験問題)Aとそっくりの財布を製造し、販売するためには、甲・乙双方からの許諾を得なければならない。(H23出題、第29問、○)
・・他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことは不正競争に該当し、これを回避するためには、使用許諾を得るための契約が別途必要と解される。
