<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
(目的)
不正競争防止法第1条
この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
不正競争防止法の目的は、「不正競争の防止」、「不正競争に係る損害賠償に関する措置」を講じることで、「国民経済の健全な発展」に寄与すること。(国民経済の健全な発展に寄与するのであって、産業の発達に寄与することは目的としていない。)
不正競争防止法では、同法第2条第1項各号で、本法の規制の対象とする「不正競争」を列挙し、定義している。
