著作権法第98条(複製権)(複製権) 著作権法第98条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。 (試験問題)テレビで放送された歌手の歌唱シーンを、販売のため写真に撮影する行為は、放送事業者の複製権の侵害となる。(H27出題、第3問、○) ・・放送事業者は、放送したコンテンツの複製権を占有する。