<2018年3月8日、アメブロ初掲載 ©>
 
(著作権の譲渡)
著作権法第61条第1項
 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
 
(試験問題)著作隣接権は、その一部を譲渡することができる。(H27出題、第3問、○)
 
著作権法第61条第2項
 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
 
 著作権法第27条は翻訳権、翻案権に係る規定。
 著作権法第28条は二次的著作物と原著作者の権利に係る規定。
 
(試験問題)作家甲の執筆した小説Aの著作権の譲渡契約において、翻案権が譲渡の目的として特掲されていない場合は、その譲受人乙が翻案権を取得する ことはない ことがある(H28出題、著作権法不競法第4問、×→○へ修文)
・・著作権が譲渡される場合、「翻訳権、翻案権、二次的著作物の著作者が有するものと同一の権利」に係る記載が契約書にない場合であっても、これらの権利を譲受人が取得することがある。
 
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(翻訳権、翻案権等)
著作権法第27条
 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
 
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
著作権法第28条
 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
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