<2018年3月6日、アメブロ初掲載 ©>
 
(無名又は変名の著作物の保護期間)
著作権法第52条第1項
 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
 
(試験問題)他人の著作物に依存することなく、昔話「桃太郎」の新しい絵本を描いて出版することは、誰にでも自由にできる。(H20出題、第54問、○)
・・著作者の死後50年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後50年を経過したと認められる時において、消滅したものとして扱われる。
 
著作権法第54条第2項
 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
 
(試験問題)外国映画に後から付された日本語字幕の著作権は、当該映画の著作物の著作権が保護期間の満了により消滅したときは
同じく消滅したものとされる はされない(H27出題、第42問、×→○へ修文)
・・映画と、その映画に後から付された日本語字幕は、異なる著作物。
 
(試験問題)匿名で小説を出版した銀行員が、その出版の後50年以内に、本名を著作者名として当該小説を出版した場合、その小説の著作権の存続期間は、著作者である銀行員の死後50年である。(H20出題、第34問、○)