<2018年2月8日、アメブロ初掲載 ©>
(頒布権)
著作権法第26条第1項
著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
(試験問題)頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを譲渡することは、頒布権の侵害 になる にはならない。(H29出題、著作権法不競法第5問、×→〇へ修文)
・・著作物の複製物を他人に譲渡する権利は、複製物の譲渡により消尽する。
著作物の複製物を他人に貸与する権利は、複製物の譲渡後も消尽しない。
(試験問題)頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを貸与することは、頒布権の侵害になる。(H29出題、著作権法不競法第5問、○)
・・著作物の複製物を他人に貸与する権利は、複製物の譲渡後も消尽しない点に注意。
(試験問題)映画のサウンドトラック盤の音楽CDを公衆に貸与する行為は、映画の著作物の頒布権の 侵害となる 侵害とはならない。(H26出題、9問、○)
・・映画の著作物の著作者はその映画の頒布権を占有するが、映画のサウンドトラックの著作権はその映画の著作物には含まれない点に注意。(問題文中の「映画の著作物の」は、本ブログ作者が追加した。)
著作権法第26条第2項
著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
