<2018年3月9日、アメブロ初掲載 ©>
(共同著作物の著作者人格権の行使)
著作権法第64条第1項
共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
(試験問題)甲と乙の共同著作物について、丙がこれを翻案することは、丙が 甲及び 乙から同意を得ていたときには、甲の同一性保持権を侵害しない。(H20出題、第12問、×→○へ修文)
・・共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
著作権法第64条第2項
共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
著作権法第64条第3項
共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
(試験問題)共同著作物の著作者は、著作者のうちの一人を、著作者人格権を行使する代表者と定めることができる。(H28出題、著作権法不競法第5問、○)
著作権法第64条第4項
前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
