<2018年3月27日、アメブロ初掲載 ©>

 

著作権法第59条

 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

 
 著作者人格権は、一身専属の権利。譲渡できない。
 著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つから構成される。
 
(試験問題)法人の著作者人格権は、著作権の存続期間の満了とともに消滅 する しない(H28出題、著作権法不競法第5問、×→○へ修文)
・・著作者人格権は一身専属の権利であり、譲渡することはできず、著作者が死亡することで消滅する。法人著作の著作者人格権は、法人の消滅に伴い消滅する。
 
(試験問題)ゲームソフトのメーカーの甲社が、独立のデザイナーである乙に委託して、ゲームソフトの登場人物の原画を書いてもらった場合、当該委託契約において、著作権のみならず著作者人格権も譲渡の目的として特掲 すれば したとしても、甲社は、当該原画に関する著作者人格権を 譲り受けることができる 譲り受けることができない(H21出題、第58問、×→○へ修文)