<2018年2月7日、アメブロ発掲載©>
(著作者の権利)
著作権法第17条第1項
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
著作者は「著作者人格権」と「著作権」を享有する。
(試験問題)就職活動中の学生甲が作成し乙社に提出した志望理由書の著作権及び著作者人格権は、乙社の募集要領に、これらの権利が乙社に帰属する旨が明記されている場合 には であっても、乙社 が有する は有さない。 (H28出題、著・不第1問、×→○へ修文)
(試験問題)甲が作曲した楽曲Aを、乙が編曲した場合、その編曲に関する著作権及び著作者人格権は 甲 乙 が有し、 乙 甲 は何ら権利を有しない。(H26出題、第33問、×→○へ修文)
(試験問題)甲が行った講演Aについて、その録音に基づき、逐語的にそのまま文書化した乙は、その文書について著作権及び著作者人格権を 有する 有さない。(H26出題、第33問、○→×へ修文)
・・「講演の録音に基づき、逐語的にそのまま文書化したもの」の著作権及び著作者人格権は、その講演を行った者が有する。
(試験問題)外国語で書かれた小説を、劇作家が日本語の演劇の脚本にした場合、当該日本語の脚本には、その劇作家の著作者人格権は 発生しない 発生する。(H21出題、第56問、×→○へ修文)
著作権法第17条第2項
著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
