<2018年2月7日、アメブロ初掲載 ©>
 
(映画の著作物の著作者)
著作権法第16条
 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
 
(試験問題)甲社は、乙社からの依頼を受けて、乙社の商品のテレビコマーシャルAを制作することになり、社外の監督丙に撮影を依頼した。Aが、丙の判断と指示により撮影され、完成された場合 であっても 、Aの著作権及び著作者人格権は、甲社が 丙が 有する。(H26出題、第33問、×→○へ修文)
・・映画の著作物の著作者は、その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であり、本問の場合、社外の監督丙の判断と指示により撮影され、完成されたテレビコマーシャルAの著作物の著作者は監督丙となる。
 しかしながら、その著作物が職務著作に該当する場合、その著作物の著作者は甲社となる。
 本問の場合、甲社は、社外の監督丙に「撮影を依頼」していることから、甲社の「法人著作」には該当しない。
 
(試験問題)映画の著作物の著作者人格権は、その映画の製作者に帰属する とは限らない(H25出題、第18問、×→○へ修文)
・・法人著作の著作者は、その法人等となる。(著作権法第15条第1項)
 映画の著作物が法人著作であった場合、その著作者人格権は、その法人に帰属する。
 
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<参考>
(職務上作成する著作物の著作者)
著作権法第15条第1項
 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
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(試験問題)映画の著作物の著作者は、その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であり、映画の著作物の著作者人格権は、その映画の著作者 ではなく、その映画の監督等に原始的 に帰属する。(H25出題、第18問、×→○へ修文)
 
(試験問題)映画の企画案ないし構想を提供した者は、著作者 となる とはならない(H23出題、第50問、×→○へ修文)
・・「映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」が「映画の著作物の著作者」。「企画案ないし構想を提供した者」は、映画の著作物の著作者には該当しないと考えられる。ただし、法人著作(著作権法第15条)の場合を除く。
 
(試験問題)映画のための脚本を執筆した脚本家は、当該映画の著作物の著作者 である ではない(H22出題、第34問、×→○へ修文)
・・「映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」が「映画の著作物の著作者」。「脚本家」は、映画iの著作物の著作者ではない。
 
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<参考>
(職務上作成する著作物の著作者)
著作権法第15条第1項
 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
 
著作権法第15条第2項
 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
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