<2018年2月7日、アメブロ初掲載 ©>
(著作者の推定)
著作権法第14条
著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
著作物の著作者を推定する方法に係る規定。
著作者名が通常の方法により表示されている者はその著作物の著作者と推定する。
(試験問題)甲は、自ら横顔が描かれた肖像画に、自らの署名を施した。当該署名 があったことをもって がある以上、甲は、当該肖像画の著作者 とみなされるわけではない とみなされる。(H30出題、著・不第7問、×→○へ修文)
(試験問題)銅像の台座部分に自己の署名を施した者は、その銅像の著作者であると推定される。(H24出題、第40問、○)
・・銅像の台座部分の署名は、「通常の方法により著作者名を表示」に含まれると考えられる。
