<2018年2月6日、アメブロ初掲載 ©>
(権利の目的とならない著作物)
著作権法第13条
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
(試験問題)国の作成した白書は、著作権法上の保護の対象 とはならない となる。(H27出題、第10問、×→○へ修文)
・・国が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものは著作権が存在しないが、国が作成する全ての文書に著作権が生じないわけではない点に注意。白書については著作権法上の保護の対象となる。
(試験問題)政府の審議会の報告書も著作物である。(H23出題、第60問、○)
・・国が発する「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」の著作物には権利は存在しないが、報告書については、「その他これらに類するもの」には含まれないと解されている。
(試験問題)ある県の県庁が作成した県民への広報用のパンフレットは、著作権で保護されること はない がある。(H20出題、第54問、×→○へ修文)
・・告示、訓令、通達その他に類するものは著作権の権利の目的とはならないが、県庁が作成する全ての著作物が著作権で保護されないわけではない。
