<2018年2月6日、アメブロ初掲載©>
(データベースの著作物)
著作権法第12条の2第1項
データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
(試験問題)交通標語を網羅的に入力しただけでのでーたベース は であっても、全文検索が可能 であっても であれば、データベースの著作物として保護 されない される。(H30出題、著・不第6問、×→○へ修文)
・・データベースは、その情報の選択に創作性を有する場合、又は体系的な構成によって創作性を有する場合は、著作物として保護される。
(試験問題)ある県の県庁が作成した条令に関するデータベースは、情報の選択又は体系的構成に創作性があれば、著作物として保護される。(H29出題、著・不第1問、○)
著作権法第12条の2第2項
前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
