<2017年5月3日、アメブロ初掲載©>
特許法第204条
証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
(試験問題)特許法の規定により特許庁から書類の提出を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかったときは、過料に処せられる場合がある。(H25出題、第45問、〇)
(試験問題)審判における証拠調べに関し、特許庁からの書類の提出を命じられた者が、正当な理由がないのにその命令に従わなかった場合、その物は 罰金 過料に処せられることがある。(H22出題、第28問、×→○へ修文)
(試験問題)特許庁からの呼出しを受けた当事者は、正当な理由がないのに宣誓を拒んだことにより、過料に処せられる場合がある。(H21出題、第44問、○)
