特許法第203条特許法第203条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。 (試験問題)審判における当事者本人の尋問に際し、宣誓した当事者が自己の記憶に反する陳述をした場合、その陳述内容が客観的事実に合致していたとしても、その当事者は過料に処せされることがある。(H22出題、第28問、○)