(両罰規定)
特許法第201条第1項
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑
 
(試験問題)法人」の従業者がその法人の業務に関し特許権侵害の罪を犯した場合、法人 の代表者 は、従業者の当該特許権侵害行為について知らなかったとしても、従業者とともに処罰される。(H30出題、特許・実用新案第7問、×→○へ修文)
 
(試験問題)両罰規定における特許権侵害の罪のいわゆる法人重課が1憶5000万円いかの罰金から3億円以下の罰金に引き上げられた(特許法第201条第1項第1号)。この改正は、企業経営における特許権の重要性や、特許権の侵害による被害額の高額化に鑑みてなされたものである。(H20出題、第53問、○)
 
特許法第201条第2項
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
 
特許法第201条第3項
 第1項の規定により第196条、第196条の2又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
 
(試験問題)特許権を侵害した者が法人の従業者であるとき、そお法人にも罰金刑が課されることがあるが、その時効の期間は、従業者の侵害罪についての時効の期間と同一である。(H19出題、第52問、○)