(秘密保持命令違反の罪)
特許法第200条の2第1項
秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
特許法第200条の2第2項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない罪。
非親告罪は、告訴がなくても公訴を提起することができる罪。
秘密保持命令違反は、親告罪。
(試験問題)秘密保持命令違反は親告罪である。(H23出題、第8問、○)
・・秘密保持命令違反は、親告罪。
(試験問題)特許権又は専用実施権を侵害した者は、告訴がなければ、侵害の罪により処罰されることはない 告訴がなくても、侵害の罪により処罰される。(H18出題、第16問、×→○へ修文)
・・特許権又は専用実施権の侵害は、非親告罪。
特許法第200条の2第3項
第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
