(偽証等の罪)
特許法第199条第1項
この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
(試験問題)特許無効審判における証人喚問において、宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反する が 場合、客観的真実に合致 するならば したとしても、当該陳述について偽証等の罪 が成立することはない は成立する。(H30出題、特許・実用新案第7問、×→○へ修文)
(試験問題)特許法の規定により宣誓した証人が特許庁に対して虚偽の陳述をした、懲役又は罰金に処せられる。(H17出題、第19問、×→○へ修文)
特許法第199条第2項
前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
