(虚偽表示の罪)
特許法第198条
第188条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(試験問題)特許に係る物以外の物の使用をさせるため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示した場合、懲役又は罰金に処せられる。(H18出題、第16問、○)
・・特許法第188条第3号違反は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金。
(試験問題)特許権者が、当該特許に係る物でない製品の包装に、その特許の特許表示と紛らわしい表示を付した者を見つけた。この場合、その特許権者が告訴をしなくとも、その者は、3年以下の懲役又は300万円の罰金に処せられる。(H16出題、第43問、○)
・・特許法第188条(虚偽行為の禁止)違反は、非親告罪。
「親告罪」は、被害者等の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪。「非親告罪」は、被害者等の告訴がなくても公訴を提起できる犯罪。
非親告罪は被害者等の告訴は不要、親告罪は被害者等の告訴が必要。
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(参考)
(虚偽表示の禁止)
特許法第188条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
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