(詐欺の行為の罪)
特許法第197条
 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 
(試験問題)詐欺の行為により、除斥の申立てをしてその旨の決定を受けた者 特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者 は、懲役又は罰金に処せられる。(H17出題、第19問、×→○へ修文)