特許法第196条の2
第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(試験問題)物を生産する方法の発明について特許がされる場合において、その方法により生産した物を業としての輸出のために所持する行為によって専用実施権を侵害した者は、4年の懲役及び400万円以下の罰金を併科されることがある。(H19出題、第52問、○)
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特許法第101条
次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
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