(侵害の罪)
特許法第196条
特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(試験問題)出願公開があった後に、当該特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をされたにもかかわらず、引き続き業としてその発明を実施した者は、その実施がその発明に係る特許権の設定の登録前であっても、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられる。(H16出題、第43問、×→○へ修文)
・・特許権又は専用実施権を侵害した者は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられる。
特許権の設定の登録前は本規定は適用されない。
