(実用新案登録に基づく特許出願)
特許法第46条の2第1項
 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したとき。
二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。
四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
 
(試験問題)実用新案登録に基づく特許出願の出願後に、基礎とした当該実用新案登録が無効になった場合 には であっても、当該実用新案登録に基づく特許出願は却下 される されない(H29出題、特許実用新案18、×→○へ修文)
 
(試験問題)実用新案権者は、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて直接意匠登録出願をすることができる場合がある。(H28出題、意匠第7問、×→○へ修文)
・・自己の実用新案登録に基づいて特許出願することはできるが、自己の実用新案登録に基づいて意匠登録出願をすることはできない。
 
(試験問題)立体商標に係る商標登録出願をした商標登録出願人は、その商標登録出願を意匠登録出願に変更すること ができる はできない(H27出題、第18問、×→○へ修文)
・・実→特は〇、実→意は×、商→意は×。
 
(試験問題)実用新案権者は、自己の実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過する前であっても、その実用新案登録について自ら実用新案技術評価の請求をした後は、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができない。(H26出題、第29問、○)
 
(試験問題)実用新案登録無効審判が請求された後に、当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合において、当該特許出願が特許庁に係属している間に当該実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該特許出願は、不適法なものとして却下される との規定はない(H18出題、第58問、×→○へ修文)
・・実用新案登録無効審判が請求された後、当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合、実用新案登録を無効とする審決が確定した後も、当該特許出願は却下されない点に注意。
 
(試験問題)2以上の請求項に係る実用新案登録であって単一性の要件を満たさないものに対して、進歩性欠如を理由として実用審判登録無効審判が請求され、答弁書提出期間が指定された。この場合において、その指定期間が最初にしてされたものであるときは、その指定期間内に、当該実用新案登録に基づく特許出願を2以上すること ができる はできない(H18出題、第58問、×→○へ修文)
・・1実用新案登録は、1つの特許出願にすることができる。複数の特許出願にすることはできない。
 
特許法第46条の2第2項
 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第三十六条の二第二項ただし書及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
 
(試験問題)実用新案登録に基づく特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、その出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内でなくても、その出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に 最初に 添付した明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内にある限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。(H29、特許実用新案18、×→○へ修文)
 
特許法第46条の2第3項
 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
 
特許法第46条の2第4項
 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第11条第3項において準用するこの法律第35条第1項、実用新案法第18条第3項において準用するこの法律第77条第4項若しくは実用新案法第19条第1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
 
(試験問題)複数の請求項のうち一部の請求項を対象とする実用新案登録無効審判が請求され、その答弁書提出期間が経過した後であっても、審判請求の対象とされていない請求項については、その請求項に係る実用新案権のみを放棄して実用新案登録に基づく特許出願をすることをできる場合 がある はない(H22出題、第40問、×→○へ修文)
 
>>>>>
(参考)
(特許法の準用)
実用新案法第11条第3項
 特許法第35条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。
 
 
(専用実施権)
実用新案法第18条第3項
 特許法第77条第3項から第5項まで(移転等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
 
(通常実施権)
実用新案法第19条第1項
 実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 
<<<<<
 
特許法第46条の2第5項
 第44条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による特許出願をする場合に準用する。