<2017年10月5日、アメブロ初掲載 ©>
 
意匠法第10条の2第1項
 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
 
 
(試験問題)組物の意匠の意匠登録出願が、意匠法第8条に規定する要件を満たしている場合には、審査、審判又は再審係属中に、構成物品ごとに一又は二以上の新たな意匠登録出願としても、意匠法第10条の2の規定に基づく適法な出願の分割とは認められない。(H30出題、意匠第2問、○)
 
(試験問題)誤って二以上の意匠を包含する意匠登録出願をしたことが明らかな場合、当該意匠登録出願について一部の意匠を除外して残余の意匠に減縮する補正は、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものではない。(H30出題、意匠第5問、○)
 
(試験問題)意匠登録出願人は、その意匠登録出願の拒絶すべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に、その意匠登録出願を分割すること ができる はできない(H27出題、第18問、×→○へ修文)
・・意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、分割することができるが、審決に対する訴えが裁判所に係属している場合は、分割することはできない。
 
(試験問題)組物の意匠を出願した意匠登録出願人は、その組物を構成する物品に係る意匠ごとに、その意匠登録出願を分割できる場合 はない がある(H27出題、第18問、×→○へ修文)
 
(試験問題)特許出願の願書に添付された明細書及び図面に複数の意匠が表されている場合、その特許出願人が当該特許出願を意匠登録出願に変更しようとするときは、複数の意匠登録出願とすることができる。(H27出題、、第18問、〇)
 
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(組物の意匠)
意匠法第8条
 同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
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(試験問題)甲は、「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の組物に係る意匠登録出願Aをしたが、組物全体として統一がないとして拒絶理由通知を受けた。この場合、甲は、Aが審査、審判に係属中であれば、Aの一部を分割して「飲食用ナイフ」の意匠についての新たな意匠登録出願とすることができる。(H25出題、第2問、○)
・・意匠登録出願が審査、審判、再審に係属している場合に限り、分割することができる。
 
(試験問題)意匠に係る物品を「自転車」とする部分意匠の意匠登録出願において、意匠登録を受けようとする部分が「自転車用ハンドル」の部分と「自転車用サドル」の部分の2つの部分意匠を包含するとき、当該意匠登録出願の一部を新たな部分意匠の意匠登録出願とすることができる場合は ない ある(H25出題、第55問、×→○へ修文)
 
(試験問題)組物全体として統一のある「一組の応接家具セット」の組物の意匠登録出願を意匠法第10条の2第1項の規定に基づき分割して、当該組物を構成する「テーブル」の意匠について、新たな意匠登録出願をすること ができる はできない(H24出題、第25問、×→○へ修文)
(試験問題)組物の意匠の意匠登録出願が、出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似することを理由とした拒絶理由通知を受けた場合、その組物の意匠の構成物品の意匠について一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる 場合はない。(H23出題、第40問、×→○へ修文)
・・組物全体として統一があれば「組物の意匠」に該当するが、組物の意匠に係る意匠登録出願において、組物全体として統一がないことをもって拒絶理由が通知された場合は、一又は二以上の新たな意匠登録出願をすることができる。
 
(試験問題)ナイフ、フォーク及びスプーンからなる組物の意匠について意匠登録出願Aをする場合、ナイフの意匠はAの出願の2月前、フォークの意匠はAの出願の3月前にそれぞれ当該出願により公開されて公知になっているとき、Aに係る当該組物の意匠は、意匠法第4条第2項(新規性喪失の例外)の起用の適用を受けることができる。(H23出題、第40問、○)
 
(試験問題)意匠登録出願を「自転車」とする部分意匠の意匠登録出願において、意匠登録を受けようとする部分がハンドルの部分と車輪の部分の2つの部分意匠を包含するとき、当該意匠登録出願の分割をし、新たな部分意匠の意匠登録出願とすること はできない ができる(H20出題、第52問、×→○へ修文)
 
(試験問題)2つ以上の意匠を包含する意匠登録出願について、拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に継続している場合、その意匠登録出願の分割をすることはできない。(H20出題、第52問、○)
・・意匠登録出願が、審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その意匠登録出願を分割することができるが、審決に対する訴えが裁判所に係属している場合は、その出願を分割することはできない。
 
(試験問題)組物全体として統一がある組物の意匠に係る意匠登録出願Aについて、出願を分割して、Aの一部を当該組物を構成する物品の1つに係る意匠についての新たな意匠登録出願Bとすることができる場合はない。(H19出題、第47問、○)
・・組物全体として統一がある組物の意匠は、一つの意匠であり、分割はできない。
 
(試験問題)甲が、「一組のコーヒーセット」の組物の意匠について意匠登録出願をし、拒絶をすべき旨の査定を受けたとき、当該査定の謄本を送達された後において、その意匠登録出願の一部を分割して「砂糖入れ」の意匠についての新たな意匠登録出願とすることができる場合 はない がある(H18出題、第25問、×→○へ修文)
 
意匠法第10条の2第2項
 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第4条第3項並びに第15条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第二項(これらの規定を第15条第1項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
 
 
意匠法第10条の2第3項
 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第43条第1項及び第二項(これらの規定を第15条第1項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。