<2017年12月29日、アメブロ初掲載©>
 
実用新案法第39条の2第1項
 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
 
 実用新案登録無効審判の請求は、審決が確定するまでは取り下げることができる。
 
実用新案法第39条の2第2項
 審判の請求は、前条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
 
 審判が請求されると、審判長は審判の請求書を被請求人に送達し、被請求人には請求書に対する答弁書を提出する機会が与えられる。
 被請求人から答弁書の提出があった後は、被請求人の承諾を得なければ請求人は実用新案登録無効審判の請求を取り下げることができない
 
(試験問題)実用新案登録無効審判の答弁書提出期間内に、答弁書の提出とともに願書に添付した実用新案登録請求の範囲が訂正された場合、審判請求人は、訂正書の副本の送達があった日から30日以内に限り、相手方の承諾を得ることなく、その審判の請求を取り下げることができる との規定はない(H26出題、第59問、×→○へ修文)
・・実用新案登録無効審判請求に対し、被請求人から答弁書の提出があった後は、請求人は、被請求人の承諾を得なければ、請求を取り下げることができない。
 
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(参考)
実用新案法第39条第1項
 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
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実用新案法第39条の2第3項
 審判の請求人が前条第5項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から30日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
 
(試験問題)実用新案登録無効審判において、答弁書の提出があった後であっても、相手方の承諾を得ることなく、その審判を取り下げることができる場合がある。(H20出題、第33問、○)
・・審判長は、実用新案登録無効審判の請求があった後、実用新案登録に基づく特許出願が行われたときは、その旨を無効審判請求の請求人及び参加人に通知しなければならないが、請求人がその通知を受けた日から30日以内であれば、相手方(被請求人)の承諾を得なくてもその審判請求を取り下げることができる。
 
(試験問題)実用新案登録無効審判の請求人は、当該実用新案登録に基づいて特許出願がされた旨の通知を受けた日から30日以内で あっても、答弁書の提出があった後は、その審判の請求を取り下げようとする場合、相手方の承諾を得なければならない あれば相手方の承諾を得なくても審判の請求を取り下げることができる(H17出題、第8問、×→○へ修文)
 
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(参考)
実用新案法第39条第5項
 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。
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実用新案法第39条の2第4項
 特許法第4条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 
 特許法第4条は、遠隔又は交通不便の地にある者のための手続期間の延長に関する規定。
 特許法上の手続期間の延長は長官が行うことができるが、実用新案法上の手続期間の延長は審判長が行うことができる。
 
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(期間の延長等)
特許法第4条
 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
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実用新案法第39条の2第5項
 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第3項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求を取り下げることができる。
 
(試験問題)実用新案登録無効審判において答弁書提出期間が指定され、その指定期間内に当該実用新案登録に基づく特許出願がされ、その旨が審判請求人に通知された。この場合、当該通知を受けた日から6月を経過した後は、その責めに帰することができない理由があるときであっても、相手方の承諾を得ずに当該審判の請求の取下げができることはないは、その理由がなっくなった日から14日(在外者にあっては2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求を取り下げることができる(H18出題、第58問、×→○へ修文)
 
実用新案法第39条の2第6項
 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
 
 実用新案登録無効審判の請求は、請求項ごとに取り下げることができる。