実用新案法第47条第1項
審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
①審決に対する訴え(審決取消訴訟)
②審判の請求書の却下決定に対する訴え(審判請求書の却下決定取消訴訟)
③再審の請求書の却下決定に対する訴え(再審請求書の却下決定取消訴訟)
は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
実用新案法第47条第2項
特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)及び第179条から第182条の2まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。
①審決取消訴訟
②審判請求書の却下決定に対する取消訴訟
③再審請求書の却下決定に対する取消訴訟
特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)、第179条から第182条の2(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取り消し、裁判の正本等の送付、合議体の構成)の規定は、①~③に準用する。
