実用新案法第45条第1項
特許法第173条(再審の請求期間)、第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)並びに第176条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第三項中「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法第三十八条第一項、同法第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「同法第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「から第百六十八条まで」とあるのは「、第百六十七条の二、同法第四十条」と読み替えるものとする。
特許法上の再審に係る規定を実用新案法に準用することを規定。
実用新案法第45条第2項
特許法第4条の規定は、前項において準用する同法第173条第1項に規定する期間に準用する。
長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、再審の請求期間(請求人が取消決定又は審決が確定した後、再審の理由を知った日から30日以内)を延長することができる特許法の規定を実用新案法にも準用することを規定。
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(期間の延長等)
特許法第4条
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。
(再審の請求期間)
特許法第173条第1項
再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。
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