無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録別に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
 
 無効審決が確定した後、再審により回復したとき、その無効審決確定した後、再審の請求の登録前に、
①「善意」で輸入した当該登録実用新案に係る物品
②日本国内で製造した当該登録実用新案に係る物品
③日本国内で取得した当該登録新案に係る物品
には、回復後の当該実用新案権の権利は及ばない。
 
(試験問題)無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後の請求の登録前に善意に輸入した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。(H28出題、特許実用新案第14問、○)
 
実用新案法第44条第2項
 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該考案の善意の実施
二 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
 
 無効審決が確定した後、再審により回復したとき、その無効審決が確定した後、再審の請求の登録前に、
①当該考案の「善意」の実施
②「善意」で、当該登録実用新案に係る物品の「製造に用いる物の生産」、「譲渡等」、「輸入」又は「譲渡等の申し出」をした行為
③「善意」で、当該登録実用新案に係る物品を「譲渡」、「貸し渡し」又は「輸出のために所持」した行為
には、回復後の当該実用新案権の権利は及ばない。