実用新案法第43条第1項
審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
実用新案法第43条第2項
前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
実用新案法第43条と特許法第172条は同様の内容。
「詐害審決」(審判の請求人及び被請求人が共謀して、第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決させること。)があった場合の「第三者」による再審の請求に関する規定。
「詐害審決」に対する再審の請求は、審判の請求人及び被請求人を「共同被請求人」として請求しなければならない。
>>>>>
(参考)
特許法第172条第1項
審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
特許法第172条第2項
前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
<<<<<
