実用新案法第41条
特許法第125条、第132条から第133条の2まで、第135条から第154条まで、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第167条、第167条の2、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。
(試験問題)実用新案登録無効審判において、被請求人が願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回もしていない場合、審判長は、被請求人における訂正の機会の確保を目的として、審決の予告をすることがある。 審理の終結を通知し、審決する 。(H30出題、特許実用新案第20問、×→○へ修文)
・・特許法上の特許無効審判の審決の予告は、実用新案登録無効審判にはない制度。
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(審理の終結の通知)
特許法第156条第1項
審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
特許法第156条第2項
審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
特許法第156条第3項
審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
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