(審判請求の方式)
実用新案法第38条第1項
審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審判事件の表示
三 請求の趣旨及びその理由
実用新案登録無効審判を請求する場合、特許庁長官に提出する請求書の内容について規定。
①氏名又は名称、住所又は居所
②事件名の表示
③審判請求の趣旨及びその理由
実用新案法第38条第2項
前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
請求書に記載する審判請求の理由について規定。
請求書は、
①実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定
②立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載
したものでなければならない。
