実用新案法第37条第2項
実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第5号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
実用新案登録無効審判は何人も請求できる。
(試験問題)特許が特許法第29条(特許の要件)の規定に違反してされたことを理由として請求する特許無効審判、及び実用新案登録が実用新案法第3条(実用新案登録の要件)の規定に違反してされたことを理由として請求する実用新案登録無効審判は、いずれも 利害関係人に限り 何人も 請求することができる。(H30出題、特許実用新案第20問、×→○へ修文)
(試験問題)実用新案登録無効審判は、利害関係人に限り何人も請求することができる。(H16出題、第28問、×→○へ修文)
・・特許無効審判は、利害関係人(特許法第123条第1項第2号(特許法が第38条の規定に違反してされたことに限り。)又は特許法第123条第1項第6号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあっては特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。(特許法第123条第2項)
・・特許無効審判の請求人は利害関係人等に限られるが、実用新案登録無効審判は何人も請求することができる点に注意。
実用新案法第37条第3項
実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
実用新案権の消滅後であっても、実用新案登録無効審判は請求できる。
(試験問題)実用新案登録に基づいて特許出願がされ、当該実用新案権が放棄された後は であっても、その実用新案登録に対して実用新案登録無効審判を請求することができない ができる。(H17出題、第8問、×→○へ修文)
・・実用新案登録無効審判は何人であっても、当該実用新案権の消滅後においても請求することができる。
実用新案法第37条第4項
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があったとき、そのことを専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。(審判長が権利者に通知する。)
(試験問題)審判長は、実用新案登録無効審判の請求があったときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者に通知しなければならない。(H26出題、第59問、○)
