実用新案法第36条
特許法第110条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
実用新案権の登録料を納付すべき者の意に反して、利害関係人その他登録料を納付すべき以外の者は納付することができる。
実用新案権の登録料を納付すべき者の意に反して納付した者は、その納付すべき者が利益を受ける限度においてその登録料の費用の償還を請求することができる。
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(参考)
(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)
特許法第110条第1項
利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
特許法第110条第2項
前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
