実用新案法第34条第1項
 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の登録料
二 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
三 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
四 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
 
 既納の登録料のうち、①過誤納の登録料、②出願が却下された場合の登録料、③無効審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料、④存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の登録料、については、「納付した者の請求」により、返還される。
 
実用新案法第34条第2項
 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。
 
 ①過誤納の登録料は、納付した日から1年を経過した後は、返還請求することができない。
 ②出願が却下された場合の登録料は、その処分が確定した日から6月を経過した後は、返還請求することができない。
 ③無効審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料は、その無効審決が確定した日から6月を経過した後は、返還請求することができない。
 ④実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の登録料は、実用新案権の設定登録の日から1年を経過した後は返還請求できない。 
 
実用新案法第34条第3項
 第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
 
 既納の登録料の返還請求をする者が、責めに帰することができない理由により、期間内に返還請求できないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては2月)でその返還請求期間の経過後6月以内であれば、その返還請求をすることができる。