(登録料の減免又は猶予)
実用新案法第32条の2
 特許庁長官は、第31条第一項の規定による第1年から第3年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
 
 実用新案登録出願と同時に第1年から第3年までの登録料を納付しなければならないが、その実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人が貧困により登録料を納付する資力がないときは、長官は、登録料の減免(軽減若しくは免除)又は納付の猶予をすることができる。