(登録料の納付期限)
実用新案法第32条第1項
前条第一項の規定による第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更又は第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
実用新案権の登録料は、実用新案登録出願と同時に第1年から第3年までの3年分の登録料を納付しなければならない。
特許出願 → 実用新案登録出願に変更した場合は、その変更と同時に第1年から第3年までの3年分の登録料を納付しなければならない。
実用新案登録出願の分割があった場合は、その分割と同時に第1年から第3年までの3年分の登録料を納付しなければならない。
(試験問題)株式会社甲は、特許出願を、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達を受ける前であって、その出願の日から7年6月を経過したときに実用新案登録出願に変更した。この場合、登録実用新案権の存続期間の満了までの期間は最大で2年6月であるが、甲は、第1年から第3年までの各年分の登録料を出願の変更と同時に一時に納付しなければならない。(H20出題、第1問、○)
・・実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年で終了。
・・特許出願人は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、①最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月を経過した後又は②特許出願の日から9年6月を経過したあとはこの限りではない。
・・第1年から第3年までの各年の登録料は実用新案登録出願と同時に一時に納付しなければならない。
・・第1年から第3年までの各人の登録料は、出願の変更又は出願の分割と同時に一時に納付しなければならない。
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(参考)
(出願の変更)
実用新案法第10条第1項
特許出願人は、その特許出願(特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
実用新案法第10条第2項
意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
(特許法の準用)
実用新案法第11条第1項
特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)、第38条(共同出願)、第43条から第44条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
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実用新案法第32条第2項
前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
実用新案権の登録料は、第1年から第3年までの3年分は実用新案登録出願と同時に納付しなければならないが、第4年以降の各年の登録料は、その前年以前に納付しなければならない。
実用新案法第32条第3項
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
第1年目から第3年目の実用新案権の登録料は、実用新案登録出願と同時に納付しなければならないが、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内に限り期間延長できる。
実用新案法第32条第4項
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。
第1年目から第3年目の実用新案権の登録料は、実用新案登録出願と同時に納付しなければならないが、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内に限り期間延長できる。
この30日以内の延長期間内に登録料を納付できないときは、その理由がなくなった日から14日以内(在外者にあっては2月以内)でその30日間の経過後6月以内であればその登録料を納付することができる。
