(登録料)
実用新案法第31条第1項
実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
第1年から第3年まで、毎年2,100円に1請求項につき100円を加えた額
第4年から第6年まで、毎年6,100円に1請求項につき300円を加えた額
第7年から第10年まで、毎年18,100円に1請求項につき900円を加えた額
実用新案権の登録料は各年の別に設定されている。
実用新案権は、実用新案登録出願の日から10年で終了。(実用新案法第15条)
実用新案法第31条第2項
前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
国は、実用新案権の登録料を支払わない。
実用新案法第31条第3項
第一項の登録料は、実用新案権が国又は第32条の2の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
実用新案権が「国」又は「減免を受ける者」との共有にかかる場合であって持分の定めがあるときは、「国」の持ち分の割合を除いた登録料を国以外の者が納付しなければならない。
実用新案法第31条第4項
前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
登録料の算定あたり、各共有者の持分の割合で乗じた際、10円未満の端数がでたときは、その端数は切り捨てる。
実用新案法第31条第5項
第1項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
登録料の納付は特許印紙で行われるが、現金で納付できる場合がある。
